東京・埼玉・千葉・神奈川の事業主様、手形割引なら豊和商事へご相談ください。

創業1975年 「安心と信頼」の商業手形割引専門会社 
【登録番号】関東財務局長(14)第00161号
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  • 手形割引をご希望
  • 急ぎの資金調達
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創業1975年 豊和商事株式会社
【登録番号】 関東財務局長(14)第00161号

1975年に東京都中央区八丁堀に創業以来、商業手形の割引を専門に、東京・千葉・埼玉・神奈川の中小企業様、個人事業主様を中心に運転資金、決済資金等の資金繰りを支援し、困った時の相談相手として共に歩んでまいりました。

2008年12月には「電子記録債権法」に伴い、電子債権(電子記録債権)割引の環境を整えるなど、常に時代とお客様に沿ったサービスをご提供しております。 登録番号のカッコ内の数字は、数字が大きいほど長く事業を行っている会社となり、弊社は施行元年の1983年11月1日から手形割引事業を行う、安心と信頼の老舗企業の一つです。

金融問題がございましたら、まずはご連絡をしていただきご相談くださいませ。

お知らせ / 手形割引ニュース

手形割引専門業者だから
できる対応。
銀行等で割引を断られた銘柄の手形でも永年の営業で培った独自の調査力・判断力・日々の情報収集にて幅広い銘柄の手形をより安い金利で割引対応できるように日々精進しております。又、想定外等の緊急な資金にもスピーディに対応が出来るよう、新規の案件でも原則一時間以内での可否のご回答を心がけ、ご相談当日での資金化も対応できる体制を整えております。
このような時は悩む前にご連絡ください。
銀行の割引枠が一杯になってしまった。
銀行で取り扱う手形は銘柄が指定されている。
銀行では申込から実行まで日時が必要である。
会社を設立したばかりで銀行の割引取引ができない。
現金での入金予定が急に手形での集金になってしまった。

銀行の割引枠が一杯になってしまった。

銀行で取り扱う手形は銘柄が指定されている。

銀行では申込から実行まで日時が必要である。

会社を設立したばかりで銀行の割引取引ができない。

現金での入金予定が急に手形での集金になってしまった。

豊和商事について

創業1975年
商業手形割引専門業者

1975年に現所在地、東京都中央区八丁堀にて創業以来、商業手形の割引を専門とし主に関東地方、特に東京・千葉・埼玉・神奈川の中小企業様、個人事業主様を中心に運転資金、決済資金等の資金繰り面を支援し、困った時の相談相手として共に歩んでまいりました。
2008年12月に事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化を図るために施行された「電子記録債権法」に伴い、手形と異なる新たな金銭債権として電子債権(電子記録債権)が誕生しました。当社としても新たな金銭債権の電子債権(電子記録債権)の割引が出来るように環境を整えました。
貴社の金融取引における諸問題、悩みについても、希望に応じて当社営業担当者がご指定頂いた日時に個別にお伺いしヒアリングもおこなっております。今抱えている金融問題がありましたらまずは連絡をしていただきご相談ください。

当社登録番号
関東財務局長(14)第00161号

日本において貸金業を営む者は、貸金業法の条文により営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」、営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けなくてはなりません。 登録番号のカッコ内の数字は、登録時に(1)からスタートし、3年毎の更新の際に増えていくため、カッコ内の数字が大きいほど長く営業をしている貸金業者となります。又、貸金業法が施行されたのが1983年11月1日なので2020年現在時点では、カッコ内の数字の最高番号は(14)となっております。 当社に関しては、東京都と千葉県に営業所がまたがり、1975年より営業しているので、関東財務局長より登録を受け、貸金業法施行以前より営業をしているのでカッコ内の数字は(14)となっております。

創業1975年
商業手形割引専門業者
1975年に現所在地、東京都中央区八丁堀にて創業以来、商業手形の割引を専門とし主に関東地方、特に東京・千葉・埼玉・神奈川の中小企業様、個人事業主様を中心に運転資金、決済資金等の資金繰り面を支援し、困った時の相談相手として共に歩んでまいりました。
2008年12月に事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化を図るために施行された「電子記録債権法」に伴い、手形と異なる新たな金銭債権として電子債権(電子記録債権)が誕生しました。当社としても新たな金銭債権の電子債権(電子記録債権)の割引が出来るように環境を整えました。
貴社の金融取引における諸問題、悩みについても、希望に応じて当社営業担当者がご指定頂いた日時に個別にお伺いしヒアリングもおこなっております。今抱えている金融問題がありましたらまずは連絡をしていただきご相談ください。
当社登録番号
関東財務局長(14)第00161号
日本において貸金業を営む者は、貸金業法の条文により営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」、営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けなくてはなりません。
登録番号のカッコ内の数字は、登録時に(1)からスタートし、3年毎の更新の際に増えていくため、カッコ内の数字が大きいほど長く営業をしている貸金業者となります。又、貸金業法が施行されたのが1983年11月1日なので2016年現在時点では、カッコ内の数字の最高番号は(14)となっております。
当社に関しては、東京都と千葉県に営業所がまたがり、1975年より営業しているので、関東財務局長より登録を受け、貸金業法施行以前より営業をしているのでカッコ内の数字は(14)となっております。