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お知らせ/手形割引ニュース

【コラム】手形の書き方 ③受取人

2018.02.21/手形割引コラム


受取人の欄には、最初の手形金請求権者である受取人、つまり支払の目的の相手を「○○殿」として記載します。(手形法75条の5号)統一手形用紙では、金額欄の上部に受取人欄として「  殿」と印刷されており、そこが受取人の名称を記載するところになります。

受取人が個人の場合は、氏名を記載しますが、本名ではなく商号や通称でもよいそうです。法人の場合は、商号(会社名)のみを記載し代表取締役などの氏名は書く必要はないそうです。法人の種類の表示は、例えば株式会社であれば、㈱のような略記でも受取人が特定できれば問題ないそうです。又、個人・法人とも住所の記載は必要ないそうです。

実際にはほとんど見かけませんが、受取人欄に「AまたはB殿」と二人以上の受取人が記載されていても有効な手形だそうです。又、「  殿」のように空白のままの手形を受け取ったとしても、呈示をする際に自分で受取人欄に名称を補充すれば有効な手形となります。

受取人の名称と手形裏面の第一裏書人欄の署名が一致していない場合や、第一裏書人から所持人までの裏書が連続していない場合は「裏書不備」の理由により支払いを受けられなくなりますので注意して下さい。




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