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お知らせ/手形割引ニュース

【コラム】手形の書き方 ⑤振出日

2018.03.14/手形割引コラム


振出日の記載は必要的記載事項となっていますが、一般によく使われている「確定日払」の手形の場合は、振出日の記載のない手形でも実務上は当座勘定規定より支払いはされているそうです。しかし、「一覧払」や「一覧後定期払」の手形の場合は、振出日より一年以内に呈示しなくてはなりませんので起点を示すのに不可欠となります。また、「日付後定期払」の手形の場合でも、仮に日付後二ヶ月といっても、いつの日から二ヶ月だかわかりませんので不可欠となります。

振出日の記載方法ですが、統一手形用紙では元号が印刷されてあるので「平成28年2月11日」のように和暦で記載するのが一般的ですが、西暦で「2016年2月11日」や「平成28年建国記念の日」と記載した手形でも有効だそうです。

「手形の書き方 ②支払期日」でも書きましたが、振出日より前の日付が支払期日に記載してある場合は無効の手形となってしまいますので手形を振り出す時、受取る時には振出日と支払期日の関係も十分に確かめて下さい。また、振出日は、暦に実在する日付を記載しなくてはなりませんが、2月30日や11月31日のように暦のない日が記載されている手形について、無効とした判例も出ていますので合わせて注意して下さい。




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