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お知らせ/手形割引ニュース

【コラム】手形の書き方 ②支払期日

2018.02.11/手形割引コラム


手形金額が支払われるべき日として手形上に記載する日を満期や満期日、又は支払期日といいますが、統一手形用紙には支払期日と印刷されています。

手形の支払期日の決め方としては、[平成○○年8月31日]というように、具体的な日付を記載する「確定日払」。手形を支払人に呈示した日を支払期日とする「一覧払」。[一覧後××日払]というように、支払人に呈示した日から記載されている期間を経過した日を支払期日とする「一覧後定期払」。[日付後△か月]というように、振り出しの日付から記載されている期間を経過した日を支払期日とする「日付後定期払」の4種類がありますが、大部分の手形は「確定日払」の方式が用いられているそうです。又、統一手形用紙でも「確定日払」の方式で印字がされています。

支払期日は暦に実在する日付を書く必要がありますが、2月30日、11月31日のように暦にない日を誤って書いてしまっても、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として支払われるそうです。

ちなみに、振出日より前の日付が支払期日に記載してある場合は、無効の手形になるそうです。手形を受け取る際には振出日や支払期日もしっかり確認してから受け取ってください。




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