豊和商事 株式会社
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2018.03.01/手形割引コラム
支払場所とは、支払をする金融機関名、支店名を「支払場所 株式会社○○銀行××支店」のように記載するのが一般だそうです。
支払地とは、手形が支払われる住所ではなく地域を示すもので、支払場所である金融機関の支店のある最小独立行政区画(市町村、東京都の場合は区)まで書けばよく、地番まで書く必要はないそうです。
支払地が記載されていない場合は、振出地が記載されてあれば、そこが支払地とみなされるそうです。又、振出地の記載もない場合は、振出人の名称に付記された地をもって、支払地とみなされるそうです(手形法76条3項)。したがって手形は無効とはならないそうです。
ほかにも、支払地の記載がなくても、支払場所の記載があれば、そこから支払地が推測できますので(たとえば、支払場所株式会社○○銀行銀座支店とあれば、支払地は東京都中央区と判断できます)、その場合は、支払地のある有効な手形として取り扱われるそうです。
ちなみに、金融機関が発行する統一手形用紙の場合は、「支払期日」の下に「支払地」、その下に「支払場所」と印字され記入する欄が設けられてありますが、手形を渡された時には支払地の欄には支払金融機関の支店のある最小独立行政区画(市町村、東京都の場合は区)、支払場所の欄には株式会社○○銀行××支店と印刷されてありますので上記のような心配はありません。
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