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創業1975年 「安心と信頼」の商業手形割引専門会社 【登録番号】関東財務局長(14)第00161号

お知らせ/手形割引ニュース

【コラム】貸金業登録番号に付いて

2017.11.21/手形割引コラム


貸金業登録番号は、単に「登録番号」とも呼ばれ、貸金業の営業に際して、財務局や知事に申請して交付される番号を言います。これは、貸金業法の第3条第1項に記載される「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一つ都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」という条文に基づくものです。(内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任)

現在、日本において貸金業を営む場合は、上記の貸金業法の条文により営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」を、また営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けることになります。例えば、東京都と千葉県にて営業する場合には「関東財務局長(1)第01234号」というような形で表され、また東京都のみで営業する場合は「東京都知事(1)第12345号」というような形で表されます。また、登録番号の中のカッコ内の数字は、登録時に(1)からスタートし、3年毎の更新の際にカッコ内の数字が増えていくため、カッコ内の数字が大きいほど長く営業していている貸金業者となり、2016年現在時点では、貸金業法が施行されたのが1983年11月1日なのでカッコ内の数字12が最高番号となっています。又、カッコの内の数字を見れば、社歴=[登録回数×3年未満]の目安ともなります。

当社に関しては、二以上の都道府県の区域内またがり1975年より営業しているので登録番号は現時点で最高の「関東財務局長(12)第00161号」です。カッコ内の数字×3年未満が社歴の目安となりますが2017年現在、当社の社歴は40年経っていても、上記の如く貸金業法が施行されたのが1983年11月1日なのでカッコ内の数字は11となっています。ちなみに、貸金業者が廃止や登録取消処分を受けた場合、その番号は永久欠番となり、再使用しれません。




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